2007年11月07日

相続時精算課税制度のことB

前回のまたまた続きです、細切れですいません。

贈与を受けた資金で贈与を受けた息子さんがその資産を膨らませることで何のメリットがあるか?

2,500万円はお父さんが万が一の際には相続財産に戻して相続税が計算されることは前回も話した通りです。

相続税精算課税制度を活用することなくお父さんが自ら契約者・被保険者となって万が一の際に4,000万円を遺族が受け取る終身保険契約を結ぶのといかなる違いがあるか。

お父さんが契約者となった場合には万が一の際には遺族が受け取る保険金は相続財産(正確にはみなし相続財産)となり、相続財産の価額を増加させます。
勿論非課税枠を限度一杯活用していない場合は別ですが、相続税の支払いの対象になるような資産家の方達にとってはその税率を考えた場合、贈与した資金で息子さんたちがその資産を膨らませた方が圧倒的に有利なケースが殆どです。

ここで注意しなければならない事は、この資金を活用する場合には(特定できない)将来、つまりお父さんが亡くなった時に、確実にその贈与を受けた資産が増加していなければならないということです。

例えば、息子さんたちがその資金2,500万円で株に投資したと仮定します。
お父さんが亡くなった時に、株価が購入した時の半分になっていたら
実際の額は1,250万円しかないにも拘わらず、相続財産は2,500万円あるものとして計算されます。

そんなあほな!( ̄□ ̄;)!!
と言っても税務署は聞いてくれません。

また今のうちに事業承継対策として、お父さんが持っている自社株を息子さん達が贈与を受けた資金でお父さんから買い取ってしまうのはどうでしょうか。

これもリスクがないとは言い切れません。
勿論息子さんたちは優秀で順調に会社は発展していくでしょう。
当然自社株評価も上昇します。
しかし、会社の規模にもよりますが、類似業種批准価格による株価の
場合、上場企業の株価に影響を受けその価格を下落させないとも限りません。
また万に一つも、例えば外的要因により会社の業績が悪化することもない、つまり自社株評価額を下落させることもないとは言い切れません。

贈与を受けた資金、100が100以上に確実にならなければこの手法を使って相続税の対策をするべきではないと思料します。


posted by あさやん at 14:28| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年11月02日

相続時精算課税制度のことA

こんにちは、前回の続きです。

前回相続時精算課税制度を利用して65歳のお父さんは二人の息子に

それぞれ3,000万円を贈与しました。

さてこの3,000万円を生きたお金として如何に使うか、つまり運用するか?

もしお父さんが亡くなった場合には前回ご案内の通り、このうちの2,500万円はお父さんの被相続財産として、戻して相続税を計算、支払うこととなります。

ということは…゚゚゚゚゚-y(^。^)。o0○ プハァー

3,000万円の現金を運用して大きく膨らませば膨らんだ分の資産は息子さん達自身の所得になるから、その分は相続税の対象つまり相続財産とはならないわけです。

つまり3,000万円を運用して4,000万円になりました。すると2,500万円との差額1,500万円は息子さん達の個人所得となります。

謂わば、運用の元手が一時的にこの制度により現実化することとなります。
まぁ、他人(お父さんですから他人ではありませんが)のふんどしで
相撲を取るようなもんです。

こうすることで一体何のメリットが(-_-)ウーム

ではそのメリットを具体的な運用方法も含めて説明しましょう。

息子さんたちは贈与を受けた3,000万円でお父さんを被保険者とした

一時払いの終身保険に加入しました。一時に支払った保険料は3,000万

円でお父さんが亡くなられたときに受け取る保険金は4,000万円です。

2,500万円との差額1,500万円が息子さんの個人所得この場合一時所得

になります。所得というからには勿論課税の対象になりますが、8月の

3日にお話したように50万円が基礎控除され、この額の二分の一が課税

対象となりますので税率としてはかなり軽減されることとなります。

ありゃ??お客さんが来たみたいなのでまた今度・・・


posted by あさやん at 15:25| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年11月01日

相続時精算課税制度のこと

皆さん、お元気ですか?

今日は相続時精算課税制度について考えて見ます。
具体例でご説明しましょう。

設定条件
お父さん65歳 妻57歳、長男38歳、次男36歳、孫二人うち一人は成人

お父さん若いときに興した事業が大成功。
会社は既に子供らに譲り、毎日ゴルフで優雅に暮らしています。
財産は自社株、自宅、不動産の収益物件、会社勇退時に高額な退職金を受領、本当にうらやましい限りです。

自社株の対策はいずれお話するとして、今回はお父さんの現金資産について考えて見ましょう。

これはこのブログをはじめるにあたって初回で述べたことなのですが、相続時精算課税制度は生きたお金を使うために有効です。

前述の設定条件ですとこの制度が使えます。
この制度の内容は
生前贈与の受贈者(もらう人)が贈与時に贈与税を支払い、いざ相続が発生した際に、その贈与財産と相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算する、そして相続税からすでに支払った贈与税を控除するという制度です。
(T_T)何のこっちゃ???

お父さんはたくさん現金を所有しています。銀行預金をしていますが、今の金利を考えると増加率はわずかです。
そこでお父さんこの制度を利用して3,000万円を子供たちに贈与することとしました。本来ですと1,000万円を超えると50%(控除額225万円)の税金がかかりますから、その額はなんと
(3,000万円−贈与税の基礎控除110万円)×50%−225万円=1,220万円
となります。

しかしこの制度を活用することによって2,500万円までは贈与税の対象とならず、超えた分の500万円に対する贈与税率20%、すなわち100万円となるのです。w( ̄o ̄)w オオー!

凄い制度じゃあーりませんか。
もしこれで課税関係が終了するのであればホントまる儲けです。

しかしドッコイ、制度の名前にあるように相続時精算と謳っています。
つまりお父さんが亡くなった場合(相続が発生した場合)に2,500万円はお父さんの被相続財産として元に戻して相続税の支払いをしますよというのがこの制度なのです。500万円の部分は既に贈与税の支払いを済ませているのでお父さんの相続財産に戻す必要はありません。

なんかよく分かんないけど何のメリットがあるのと、お思いの方もお出ででしょう。

ではこの制度でどんな生きたお金の使い道ができるのか、次回具体的にご説明いたします。






posted by あさやん at 22:36| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年10月25日

休眠してました

すいません、ちょっと体調を壊して休眠してました。
また続けていきますので宜しくお願いします。
posted by あさやん at 15:50| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年09月14日

告知のない終身保険

後悔先に立たずという言葉があります。
人間って後悔の連続です。
あの時ああしておけば、或いはこうしておけばよかったと思ったことのない方は皆無でしょう。

保険についても同様の事がいえます。
病気になってから生命保険に入っておけばよかったと思う。
でもその病状或いは病歴によっては加入したくても加入出来ない。
生命保険の必要性を痛感するのはまさにこのときかもしれません。
自分に万が一のことがあったら…残される家族のために少しでも多くの現金を残したい。
つまり保険は安心を買うことです。
でも加入出来ない…

ところで皆さん、生命保険に告知のない商品があるのをご存知ですか?
年金等の保険は一般に入院なされていなければ通院中でも傷病暦があっても加入可能ですが、それでも簡単な告知が必要とされます。

ある保険会社の終身保険は全く告知そのものがありません。

保障は死亡に関してのみで、残念ながら入院の保障はありません。
勿論年齢制限等の条件はありますが、告知がありませんので申し込みと保険料を払い込み保険会社の承諾によって保険が成立します。
また加入成立後2年の間の死亡事故については払い込み保険料のみ支払われ、二年を経過後当初の約定の保険金額が支払われます。

つまり前述の方でも加入可能なのです。

本当に必要性を感じている方が加入できる…ある意味これが究極の保険と言えるかもしれません。
posted by あさやん at 15:59| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月29日

こどもが賢く育つために幼少期から保険?(のようなもの)を

子供を賢く才能豊かに育てる為に、勝手な独り言です。

育てるの語源をご存知ですか?素立てるともおだてるとも言われます。
私はおだてると信じます。おだてるを褒めると置き換えても間違いではないでしょう。
褒められて嬉しくない人は余程の変わり者で、大人ならいざ知らず子供であれば褒められたことを悪意に感じる子などいません。
勿論何でもかんでも褒めちぎっては意味を持ちません。悪いことをして褒めるなどはもっての他です。
良く褒められて才能が育つ子と叱られて育つ子がいるなどといわれますが、叱るのは悪いことをしたとき、それは躾の問題であって才能を伸ばすこととは別問題と考えます。

では何時褒めるか?
何かを達成したときです。達成といっても大げさに考えることはありません。
人間は生まれたときから、探究心を持っています。言葉を話し、周りが見えるようになると子供はなぜ、なぜ、を連発します。貴方にも淡い記憶があるはずです。このときに親が如何に対応するかで、子供の探究心を伸ばすか、あるいは削いでしまうかが決定すると言っても過言ではないでしょう。
褒めるときはまさに子供が探究心を満たしたときなのです。
子供は良く赤ちゃんはどこから生まれてくるのという問いを発します。
これに対する適切な答えはわかりませんが、もしこの問いを子供から受けたら返す言葉は貴方はどう思う?と答えましょう。
問いに対する答えはこの問いにかぎりません。
「ポストは何故赤いの?」
「何故だと思う?」
「判らない。」
「じゃあ一緒に考えてみよう。」
「うん」
「ポストには何が入ってるの?」
「葉書や手紙。」
「葉書や手紙は何のためにあるの?」
「うーん、人にお手紙を出すため。」
「何が書いてあるの」
「手紙には…」
子供との対話は時として大人が傍で聞いていると対話として成立していないようなケースもあるかも知れませんが、大事なのはそうした事ではなく子供の思考する姿勢を削がないことです。

質問には基本的に質問で答えましょう。
子供は分らないながら一生懸命考えます。
思考が停止したらヒントを与えてください。決して結論ではなく思考を停止させない為ののヒントを質問形式で与えるのです。
彼、彼女が考えに考え抜いて出した結論…それが達成、達成感です。
まさに褒めるのはこのときです。
ポストの色が赤い訳、その真偽は分りません。多分何らかの理由があるのでしょう。
出した答えがとんでもなく間違っていれば別ですが、基本的に導き出した答えが問いの主旨に沿うものであればそれは達成に他ならないのです。

おもちゃそう積み木で遊んでいる場合を想定しましょう。
「何を作るの?」
「うーんお城。」
「わぁお母さん○○ちゃんの作ったお城みてみたいな。誰が住んでるの?」
しばらくしてお城が出来上がります。そして中に住んでる人の物語を話し出します。
褒めましょう、徹底的に褒めましょう。
出来上がったお城、それは彼らの達成感、つまり成功体験なのです。

こうした小さな成功体験の積み重ねを褒めて育てていけば結果はおのずと見えてきます。子供の探究心を削ぐことなくあらゆる事象に目を向けさせる。
時にはとんでもない問いかけをしてきます。
でも答えは簡単、貴方はどう思う…それだけです。
答えが簡単な問いかけもあります。
即座に答えられる問いかけに対しても安易に答えてはいけません。
常に考える姿勢を持ち続けるようなやり取りにして下さい。

遊びの嫌いな子供はいません、この問答を遊びに感じるようなやり取りに置き換えるのです。
つまり遊びながら知識を吸収し考える姿勢を養うのです。
そして何らかの答えを導くことが出来たら思い切り褒めるのです。
簡単ですよね。

posted by あさやん at 01:36| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月16日

相続税法24条の更なる活用法A

年金保険は被保険者年齢を80歳上限としていることが多いので、前回の設定条件ですとフネさんは被保険者とはなりえません。

ではどうするか?
フネさんが契約者になることは年齢制限がありませんのでこれは可能です。それでは被保険者は…この場合サザエさんが被保険者となります。そして一時払いで投入した資金の運用期間を出来るだけ短くします。最短の運用期間は1年といったところでしょうか。年金の受取人はフネさんです。

たとえば1億円を投入、一年の運用期間後20年の年金受け取り期間(確定年金)で契約したと仮定します。

設定条件は加入時
被相続人 磯野フネ86歳
相続人  長女ふぐ田サザエ58歳 でした。

運用期間一年を経て87歳からフネさんは約1億円の約20分の1、つまり約500万円を分割して受け取ることとなります。
フネさんできるだけ長生きして欲しいものですが、仮に90歳のときにお亡くなりになったとします。年金は4年間受給しました。すると残期間は16年8000万円はまだ受給していません。この年金受給権をサザエさんが相続することとなります。


もうお分かりですね。

※相続税法第24条(定期金に関する権利の評価) (一部抜粋)
定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次に掲げる金額による。
1.有期定期金については、その残存期間に応じ、その残存期間に受けるべき給付金額の総額に、次に定める割合を乗じて計算した金額。ただし、1年間に受けるべき金額の15倍を超えることができない。
残存期間が5年以下のもの 100分の70
残存期間が5年を超え10年以下のもの 100分の60
残存期間が10年を超え15年以下のもの 100分の50
残存期間が15年を超え25年以下のもの 100分の40
残存期間が25年を超え35年以下のもの 100分の30
残存期間が35年を超えるもの 100分の20

上記により16年の残存期間の場合権利の評価額は40%サザエさんが相続して受けとる額は8000万円ですが相続税法上は3200万円が相続税を計算する上での相続評価額となります。

簡単に書きましたが実際には加入条件や、加入してから一年以内にフネさんが亡くなった場合のリスク等もございます。
良くお調べ下さい。
posted by あさやん at 01:19| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月08日

相続税法24条の更なる活用法

以前24条を利用して相続財産の価値を変えずに相続財産の評価を減価して相続税を軽減する方法をご案内いたしました。
被相続人が契約者・被保険者となり、相続人が被相続人の相続(現金)財産を分割して受け取り、税率を低下させる方法でした。
お忘れの方は7月15日の記事をご覧ください。

しかし、上記の場合契約者たる被相続人が高齢の場合、被保険者の年齢制限を80歳としている保険会社が多く加入出来ないことが少なくありません。

では具体的ケースで考えて見ましょう。
磯野サザエさん一家を想定してみてください。

設定条件
被相続人 磯野フネ86歳
相続人  長女ふぐ田サザエ58歳、長男磯野カツ男43歳、次女ワカメ40歳
磯野波平は5年前に亡くなっていますが、晩年毛生え薬を開発、この商品が売れに売れて大きく蓄財いたしました。波平が亡くなった時、なんら相続対策をしていなかった為に、配偶者の軽減措置を活用しましたがそれでも数億円の相続税を支払いました。

二次相続となると配偶者がいない為、税率はかなり高率になります。

こうしたことに目端の効くカツオ君は方々調べまくり、相続税法24条の存在を知りました。

「よしっ、これだ年金保険を利用しよう。」
早速、フネさん、サザエさんそしてワカメさんに相談、彼女らの了解をとって年金保険に加入すべく○○保険会社に赴きました。

カツオ「これこれこういうわけで母を契約者・被保険者として年金保険に加入したいのですが…」

担当者「ありがとうございます。しかし残念ながらわが社では被保険者の年齢制限が80歳迄とっておりますのでお母様の年齢では加入は出来ないのですが。」

カツオ「何かいい方法はありませんか?」

担当者「申し訳ありませんが、わが社ではお役にたてません。」

ということでカツオさんの懸命な努力も徒労に終わってしまうのでしょうか。

否!
いいえ、あるんですいい方法が…
                      次回に続く


posted by あさやん at 17:08| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月03日

贈与を活用した納税資金準備

贈与を活用して相続税の納税資金を準備しましょう。被相続人(親)が保険料相当額の現金を相続人(子供)に贈与し、子供が保険の契約者となり親を被保険者とする生命保険に加入します。この手法により保険料支払い能力がないお子様も保険料負担が可能となります。死亡保険金は契約者である子供が受け取りますが、その際の課税関係は一時所得となります。
支払った保険料相当額が経費とし受け取った所得より差し引かれます。更に50万円が基礎控除され、この額の二分の一が課税対象となりますので、納税準備資金と節税としても実に効果的です。

贈与の金額は非課税の範囲内である110万円以下で行うのも効果は望めますが、相続税の最低税率が10パーセントである事から考え、相続税の課税が避けられない富裕層の皆様にとっては、贈与により資産の分散を図る事、より大きな保険金額を確保する為に税率10%以下の300万円を贈与する事でさらなる効果を期待できます。

〜国税庁の事務連絡(昭和58年9月)〜
1.被相続人の死亡又は生命保険契約の満期により保険金等を取得した場合若しくは保険事故は発生していないが保険料の負担者が死亡した場合において、当該生命保険又は当該生命保険に関する権利の課税に当たっては、それぞれの保険料の負担者からそれらを相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなして、相続税又は贈与税を課税することとしている(相法3@一、三5)。
 (注)生命保険金を受け取った者が保険料を負担している場合には、所得税(一時所得又は雑所得)が課税される。
2.生命保険契約の締結に当たっては、生計を維持している父親等が契約者となり被保険者は父親等、受取人は子供等として、その保険料の支払いは父親等が負担しているというのが通例である。
 このような場合には、保険料の支払いについて、父親等と子供達との間に贈与関係は生じないとして、相続税法の規定に基づき、保険事故発生時を課税時期としてとらえ、保険金を受け取った子供等に対して相続税又は贈与税を課税することとしている。
3.ところが、最近、保険料支払い能力のない子供等を契約者及び受取人として生命保険契約を父親等が締結し、その支払保険料については、父親等が子供等に現金を贈与し、その現金を保険料の支払いに充てるという事例が見受けられるようになった。
4.この場合の支払保険料の負担者の判定については、過去の保険料の支払資金は父親等から贈与を受けた現金を充てていた旨、子供等(納税者)から主張があった場合は、事実関係を検討の上、例えば、@毎年の贈与契約書、A過去の贈与税の申告書、B所得税の確定申告等における生命保険料控除の状況、Cその他贈与の事実が認定できるものなどから贈与事実の心証が得られたものは、これを認めることとする。



保険料支払い能力のない子供の年齢については特に何歳以上という制限はありません。しかし、幼児の場合は贈与者である父親等が子供名義の預金通帳を作り、預金管理は完全に他と区別して、毎年支払い保険料相当額をこの口座に振込み(贈与)、保険料として振り替え保険会社に入金します。

毎年一定額の保険料相当額の現金贈与を繰り返す事が定期贈与と判断されないかとの危惧に関しては、保険料充当金の贈与は保険事故が発生すれば当然贈与は中止される訳ですから単年贈与の積み重ねと判断されるのが妥当と考えられています。つまり贈与期間の不確定なところがこの保険契約に伴う保険料充当金の贈与ですので、定期贈与として認定を受ける心配はないと考えられます。
 

posted by あさやん at 23:38| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年07月23日

遺言

遺言は主に遺産の処分について、被相続人の意思を反映させることにあります。他者の手を煩わす事のない自筆証書遺言という方法もありますが、最も一般的で効果が確実な遺言書は公正証書遺言でしょう。これは、遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式です。証人2名と手数料が必要で公証人との事前の打ち合わせを経るため、内容の整った遺言を作成することができます。証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付されることとなります。

子供3人を抱える未亡人の話…
彼女は亡くなったご主人の後を受け女手ひとつで農業を営んでらっしゃいましたが、所有する農地の殆どが高速道路用地にかかり、かなりの現金をうけとる事ととなりました。今は若干残った農地で自身が食べる程度の農作物を作り悠々自適の生活を送っています。子供たち3人はいずれも男子で今は地元を離れ都会でサラリーマンとしてそれぞれ家庭を持っています。盆と正月に彼らが孫を連れて帰省してくれるのが彼女の唯一の楽しみなのだそうです。

ところで彼女は受け取った買収金で億単位の高額な終身保険に加入し保険料の支払いも済ませました。受取人は勿論彼女の子供達3人です。彼女が亡くなった時には高額な保険金が彼らに支払われます。実は彼女少しちゃっめっ気があって受取人の受け取り割合を毎年年末に彼らに告げるのだそうです。例えば今年は長男が何度も孫を連れて帰省してくれたので受け取りの割合を40%に、次男三男はそれぞれ30%にてな具合に…。
保険金の受取人は契約者が自由意思を持って任意に決定変更できます。
公正証書遺言のように面倒な手続きは一切必要ありません。加入している生命保険会社で手続きするだけで確実にその意志を反映できます。

これって何かいやらしいと思われる方もおいでかもしれませんが、それ以来嫁との関係も凄く上手くいっているんだそうです。

そして、実は受け取り割合を三分の一ずつにして一切変更していないのだそうです。







posted by あさやん at 22:10| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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